転勤族が辞令をもらい引っ越しをする際、さまざまな手続きを行いますよね。
必ず行う手続きが住民票の移動。
けれど単身赴任の場合、住民票をうつさなくても良いパターンがあることをご存知ですか?
住民票を移さなくても良い2つの例外をまとめました。

将来的には単身赴任も視野に!今から知識の準備です。
住民票とは?
住民票は、誰がどこに住んでいるか市役所や区役所が把握するための大事な書類です。
名前や住所、家族構成などが記載してあり、自分の住所を証明する公的な証明になります。
通常、引っ越したときは新しい住所に住民票を移す必要があります。
転勤族が単身赴任する場合は2つのケースがある
転勤族も引っ越すときは住民票を移す必要がありますが、単身赴任の場合例外的に住民票を移さなくても良いケースがあります。
原則として、引っ越しをしたのに住民票を映さないのは法律違反に当たりますが「正当な理由」がある場合に限り住民票の移動が任意になり、正当な理由には以下の2つのケースがあります。
参考元:住民基本台帳法
1.転勤が短期の場合(元の場所にもどる予定)
単身赴任が短期の予定で、もとの場所に戻る予定がある場合です。
短期とは1年未満と考えられているようです。
2.転勤先が生活の拠点でない場合
単身赴任先がメインの活動場所でない場合です。
週末は家族のもとに帰るなど、頻繁に帰省する場合が当てはまります。
単身赴任で住民票を移さない場合のデメリット
短期&生活拠点ではない場合は「正当な理由」となり、例外的に住民票を移さなくても良いのですがデメリットはあるのでしょうか?
免許の更新など赴任先でできない
運転免許の更新は住民票がある所在地で行う必要があります。
なので赴任先ではできません。
公的なサービスが受けられない
選挙などは住民票がある元の場所、また赴任先での図書館の本の貸し出しサービスなど公的なサービスが利用できないものが出てきます。
転勤族が単身赴任する場合の住民票まとめ
基本的に、住民票は新住所に移す必要があります。
転勤族が単身赴任の場合、以下の理由に当てはまる場合は移さなくても良いようです。
2.転勤先が生活の拠点でない場合

ぶっちゃけ手続きはひとつでも減らしたい…

